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高額療養費で多数該当とは
1ヶ月の自己負担額が限度額(自己負担額表参照※1)を超える場合で、同一世帯で療養があった月以前12ヶ月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、自己負担額が一般の人で44,400円(上位所得者83,400円・低所得者24,600円)を超えたときにも高額療養費の支給対象となります。つまり、12ヶ月以内において4回目以降の高額療養費の支給については、自己負担限度額が引き下げられることになります。
(例)各月84,000円を超える額を自己負担した場合
初 回
84,000円 - {80,100円 + (280,000円 - 267,000円) × 1%} = 3,770円
2回目
84,000円 - {80,100円 + (280,000円 - 267,000円) × 1%} = 3,770円
3回目
84,000円 - {80,100円 + (280,000円 - 267,000円) × 1%} = 3,770円
4回目
84,000円 - 44,400円 = 39,600円 が支給される。