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先月病気で入院して、30万円を自己負担した場合に、健康保険組合から給付を受けるときの高額療養費とは
被保険者本人、被扶養者ともに1人1人について、同一月に同一の保険医療機関等でかかった自己負担額が、下表の額を超えた場合は超えた分が被保険者の請求により支給されます。
なお、平成18年10月以降の上位所得者は標準報酬月額が53万円以上に変更となりました。
※1 自己負担額の表 平成18年10月より
区 分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
一 般 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1%
上位所得者 150,000円 +(総医療費 - 500,000円)× 1%
低所得世帯 35,400円 (定額)
※ 総医療費とは、本人負担分と保険者負担分を合算した全体の額。
ただし、高額療養費の支給対象となるのは保険診療分のみで、差額ベッド代や歯科診療の自由診療分及び入院時食事療養費にかかる標準負担額などは支給対象になりません。
【質問の場合】
一般の場合
300,000円 - { 80,100円 + ( 1,000,000円 - 267,000円 ) × 1% } = 212,570円
上位所得者の場合
300,000円 - { 150,000円 + ( 1,000,000円 - 500,000円 ) × 1% } = 145,000円
低所得世帯の場合
300,000円 - 35,400円 = 264,600円
以上が質問の場合の高額療養費として支給されます。
(高額療養費の請求には、病院で発行された領収書(写し)が添付書類として必要になります。)