東京織物健康保険組合

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各課ダイヤルイン  事業案内

出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
A3サイズ
【添付書類】
  • 出勤簿(タイムカード)のコピー(請求する期間の1ヵ月前から)
  • 賃金台帳(給与明細書)のコピー(請求する期間の1ヵ月前から)
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
お問合せ先 給付課 TEL:03-3661-2254
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

この申出は、被保険者から育児休業等取得の申出があった場合に事業主が行うものです。
この申出により、育児休業開始月から育児休業終了月の前月(育児休業終了日が付きの末日の場合は育児休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。

必要書類
A4サイズ
  • ※基金加入の事業所につきましては、用紙をお送りいたしますので、適用課までご連絡ください。
提出期限 すみやかに
対象者 育児休業等をしている一般の被保険者
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考
  1. この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続きを行う必要があります。
    またこの申出は、現に申出に関わる休業をしている間に行わなければなりません。
    1. 1歳に満たない子を養育するための育児休業
    2. 1歳から1歳6ヵ月に達するまでの子を養育するための育児休業
    3. 1歳(上記2.の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヵ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業
  2. この申出により保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等期間に限ります。通常、事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、申出は行えませんのでご注意ください。

育児休業等が終了したとき

この届出は、休業中の保険料免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業を終了した場合に、事業主が行うものです。

必要書類
A4サイズ
  • ※基金加入の事業所につきましては、用紙をお送りいたしますので、適用課までご連絡ください。
提出期限 育児休業終了後すみやかに
対象者 育児休業等が終了予定目前に終了した被保険者
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 終了予定年月日前に育児休業を終了することとなる場合は、主に以下の場合です。
  1. 当初の予定より早く復職する場合
  2. 被保険者が産前産後休暇を取得する場合
  3. 養育している子が死亡した場合

育児休業等終了時に受ける報酬に変動があったとき

この届出は、育児休業終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が、育児休業終了時に受ける報酬に変動があった場合、当該被保険者の申出により事業主を経由して届け出るものです。

必要書類
A4サイズ
  • ※基金加入の事業所につきましては、用紙をお送りいたしますので、適用課までご連絡ください。
提出期限 被保険者の申出後すみやかに
対象者 育児休業終了後に報酬が低下した場合等
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 以下の1.・2.の条件を満たす場合、育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヵ月目(例:「育児休業終了日の翌日の属する月」が4月である場合は7月)の標準報酬月額から改定されます。
  1. 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※に1等級以上の差が生じるとき
  2. 育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月のうち、少なくとも1月における「報酬の支払い基礎となる日数」が17日以上であること。
    • ※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の属する月以後3ヵ月分の報酬の平均額に基づき算出します。
      例)
      4月に支払われる給与に変動があった場合は、4~6月の3ヵ月の平均

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