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健保の健診を労働安全衛生法の定期健診に代用できますか?
被保険者の方から健保の健診結果について提出が受けられれば代用することは可能です。
しかし、健保の健診では「業務歴の調査」、「若年層の腹囲測定」は実施しておりません。
このため、労働安全衛生法に定められた必要な措置をするために産業医等に意見を聴く際、不足する2項目について満たしてもらう必要があります。
なお、産業医を選任していない場合は地域産業保健センターが労働安全衛生法に定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しております。
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