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70歳から75歳未満の被保険者・被扶養者の方は、原則2割負担ですが、政令で定める日までは1割負担に据置かれています。
ただし、被保険者の標準報酬月額が28万円以上の場合は3割負担(被保険者の方が70歳未満で被扶養者の方が70歳以上である場合の被扶養者の負担割合は1割)となっています。
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