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来月第二子を出産予定ですが、第一子は夫の扶養に入っていますが、第二子を私(妻)の扶養にいれることはできますか?
健康保険の被扶養者は、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則としているため、夫婦どちらかのうち、年間収入が多い方がお子様を扶養することとなりまうす。したがって、一人ずつ扶養にいれるということはできません。もし、ご質問者様の方が収入が多い場合は、ご質問者様の扶養となり、第一子もご質問者様の扶養へ変更していただく手続きが必要となります。
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