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誕生日が5月1日の社員が40歳になりました。介護保険料はいつの月分から請求されるのでしょうか。
介護保険料の徴収対象期間は,40歳に達した月から65歳に達した月の前月までとなります。
一見、介護保険料の発生する月は40歳の誕生日の月からと思いがちですが、実際には少し異なります。年齢に関しては「年齢計算ニ関スル法律」及び民法により誕生日の前日をもって満年齢に達した日となっています。ですから5月1日が誕生日の人は、4月30日に満40歳となりますので4月分から保険料が請求されます。5月1日生まれに限らず1日生まれの人は、その誕生月の前月から介護保険料が発生しますのでご注意下さい。