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高額療養費で世帯合算とは
同一世帯において同じ月に2人以上の人の自己負担額が、それぞれ21,000円以上でなおかつ自己負担額を合算して自己負担限度額(自己負担表参照※1)を超えた分が高額療養費として給付を受けられます。
合算の基準は
1.同一の診療月に係るものにつき合算
2.被保険者とその被扶養者それぞれを単位として合算
(例)標準報酬月額300,000円の被保険者が病院に入院し、150,000円(保険診療のみ)を支払い、同一月に被扶養者もけがで30,000円を病院に支払った場合の世帯合算。
<自己負担額>
180,000円 - { 80,100円 + ( 500,000円 + 100,000円 - 267,000円) × 1%}
= 96,570円 を給付。