よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
先月病気で入院して、30万円を自己負担した場合に、健康保険組合から給付を受けるときの高額療養費とは
被保険者本人、被扶養者ともに1人1人について、同一月に同一の保険医療機関等でかかった自己負担額が、下表の額を超えた場合は超えた分が被保険者の請求により支給されます。
※1 自己負担額の表 2026年8月より
区 分 自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
【質問の場合】

※ 総医療費とは、本人負担分と保険者負担分を合算した全体の額。
ただし、高額療養費の支給対象となるのは保険診療分のみで、差額ベッド代や歯科診療の自由診療分及び入院時食事療養費にかかる標準負担額などは支給対象になりません。
以上が質問の場合の高額療養費支給額です。
なお、当組合は同一月に同一の保険医療機関でかかった自己負担額から50,000円を差し引いた額を付加給付として支給いたします。






