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海外へ旅行中及び海外支社等に在職のときに病気で病院等で治療を受けたとき
治療に要した費用を自費で一時立替え払いし、後日健康保険組合に海外療養費支給申請書を提出。
診療内容明細書、領収明細書等を添付する。また、必要書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所を記載したもの)もあわせて添付することが必要。
なお、海外療養費の支給額は、日本国内で治療を受けた場合と同様に算定される事になり、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて計算することになります。
このほか、被保険者等が海外赴任中の場合は原則として、事業主等を経由して申請することになり、事業主等が代理受領し、保険者から海外への送金は行わないことになっています。