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災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等にて支払う一部負担金等について免除又は減額もしくは徴収猶予の適用を受けることができます。該当される方は当健保組合までお申し出ください。証明書を発行いたします。
※災害の認定は「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内
閣府政策統括官(防災担当)通知)」により取り扱います。
災害救助法適用状況については、こちらからご覧になれます。
・http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
一部負担金等取扱い
減額又は免除
災害認定基準の住家全壊等の場合、一部負担金等を免除します。
災害認定基準の住家半壊等の場合、一部負担金等を1割に減額します。
徴収猶予
家屋倒壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、保険医療機関等に対する支払い
に代えて、一部負担金等を健保組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予します。
申請方法及び証明書について
事前に当健保組合に「一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書」をご提出ください。「一部負担金等(減額・免除・徴収猶予)証明書」を発行いたします。
この証明書を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金等の支払が免除又は減額もしくは猶予されます。
※申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体から発行された「罹災証明書」を添付してください。
保険料の納期限について
災害で被災された事業所、任意継続被保険者の方におかれましては、保険料の納付期限の延長および納付猶予が出来る場合があります。
詳細は当健保組合適用課へお問合せください。
= 各種問い合わせ先 =
医療費・一部負担金に関すること 給付課 03-3661-2254
保険証・保険料納期限に関すること 適用課 03-3661-2254