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社員が定年退職をしたのですが、嘱託として再雇用することにしました。給料が1ヶ月50万円から20万円に変更になりました。どのような手続きが必要ですか。
定年により退職した人が1日の空白もなく引き続き同じ会社に再雇用された場合、被保険者の資格は継続することになります。
ただし、次のいずれの要件にも該当する場合は、定年退職日の翌日を喪失日とし、同日付で被保険者の資格を再取得する取扱いが可能となっています。
1. 60歳以上の方
2. 退職した後引き続き再雇用される場合
なお、この1,2とも該当して、手続きをされる場合に必要な提出書類は以下のとおりです。
1. 資格喪失届
2. 資格取得届
3. 定年退職であることが確認できる書類(就業規則の写・退職辞令の写・事業主証明等)
4. 再雇用の契約書の写(家族がいるときは被扶養者異動届も必要)
5. 保険証