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退職した妻を被扶養者に入れたいと思います。妻は雇用保険がもらえるとのことです。90日間もらえて、1日あたり5,000円をもらえます。被扶養者に入れるには年間収入が130万円未満であれば入れると聞きました。雇用保険でそれほど受給されていないので被扶養者に入れますよね。
いいえ、残念ながらお認めすることはできません。確かに、雇用保険でもらえる金額は年間130万を超えていないので、認められるような気がしますが、被扶養者の認定基準である年間収入130万円という上限は1年間まるまる働いている人の場合に適用されます。雇用保険のように1日単位で支給されている場合は、年間130万円の収入の条件も1日単位になおして判断します。(1日3,611円以下:130万円を360で割った金額)奥様は1日あたり3,611円より多い額5,000円を受けますので被扶養者に認めることはできません。