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内縁関係にある妻と暮らしています、被扶養者に認められますか。
事実上婚姻していると認められれば被扶養者に認められます。ただし、年収が130万円(60歳以上180万円)未満という条件はあります。
添付書類は、
1.双方の戸籍謄本(原本) 2.住民票(原本) 3.パート・アルバイト等で収入のある方は直近3ヶ月分の給与明細(写)、年金受給者は直近の年金振込通知書(写)
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