東京織物健康保険組合

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各課ダイヤルイン  事業案内

任意継続被保険者の方へ

健康保険料の納付について

保険料の納付場所・納付方法

(1)保険料の納付期限
毎月の保険料は納付書により、その月の10日(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は翌営業日)までに納めてください。
納付書を紛失された場合は、早急に当健康保険組合へご連絡ください。
(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格を喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分ご注意ください)

(2)保険料の納付方法
次の①~③の3通りとなります。(振込手数料につきましてはご本人負担となりますので、ご了承ください)

  • ①納付書を利用した銀行(全金融機関)窓口からの振込
     (※ゆうちょ銀行、滋賀銀行、三井住友銀行を除く。ATM、インターネットバンキングからの振込は可能)
    納付書(領収書等付4 連ミシン目入り)をご利用いただき、銀行窓口よりお振込みください。直接、当組合経理課窓口に納付書をお持ちいただき、現金でのお支払いも可能です。
    期限当日の振込は翌営業日扱いとなる場合がございますのでお早めにお手続きください。
    期限翌日以降の着金はこちらから確認のご連絡がいくことがあります。

  • ②郵便局から現金書留での納付
    現金書留に該当月の納付書と保険料を同封して当組合適用課宛にお送りください。
    (期限必着になりますのでご注意ください)

  • ③銀行ATM またはインターネットバンキングからの振込 ※領収書は発行されません
    指定の口座へお振込みください。(納付額、納付期限は納付書をご確認ください)
    ※指定口座は納付書に記載がございます。どちらの口座でも構いません。
     必ず振込人の欄に納付書上部の番号(保険証の番号:記号9900 に続く5桁の番号)と被保険者名を入れてください。
     (例)9900-12345 健保 太郎さんの場合:12345 ケンポタロウ
    ※保険料の誤振込の事例が発生しているため、税公金・振込自動受付機(STM)は使用しないでください。

こんなことにご注意ください

銀行ATM またはインターネットバンキングからの振込の場合、領収書はありませんので振込の控を代わりに保管してください。
(期限翌日以降の着金は認められませんのでお早めにお手続きください。)

資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を指定された納付期日までに納めなかったとき
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

健康保険任意継続被保険者 資格喪失申出書(301KB)

こんな時は必ず手続きが必要です

任意継続被保険加入中の方の手続きについて

    • 保険証(高齢受給者証)を紛失・破損したとき
  • 住所が変更になったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 家族を扶養に入れるとき
  • 家族が扶養から外れるとき
  • 就職し、他の社会保険に加入したとき
  • 死亡したとき

国民健康保険(税)の軽減制度に該当する方で国民健康保険加入を希望する場合

参考リンク

軽減制度に該当する方で国民健康保険加入を希望する場合

国民健康保険に切り替えるには任意継続被保険者資格喪失の手続きが必要となります。

  • 保険料毎月払いの方は
    10日の納付期限までに納付されなかったときは11日に資格を喪失することとなります。
  • 保険料前納の方は
    1. 雇用保険受給資格者証の第1面の写し(離職理由を確認いたします。)
    2. 当健保組合用の申出書(55KB)
    以上の2点をご提出いただくことで、前納を初めからなかったものとする取り扱いをいたします。(保険料毎月払いと同様の取り扱いとなります。)この取り扱いをすることで 申出の翌月の10日までに納付しないことにより、上記の保険料毎月払いの方と同様に11日に資格を喪失することとなり、任意継続被保険者資格の未経過期間分の保険料を還付いたします。
  • ※例えば、8月1日にお申出があったときは、9月11日資格喪失となります。

確定申告について

任意継続被保険者の方が確定申告に際し、社会保険料控除を受けるためには、お支払いになった金額を申告していただくことになります。 基本的には証明書の添付は必要ないとされています。 確認のため、提示を求められた場合は、領収書を提示していただくことになりますので、大事に保管してください。

また、万が一領収書を紛失された場合は、こちらから、「任意継続保険料納付証明発行願」をダウンロードの上、当健康保険組合へご郵送ください。 納付証明書を発行し、お送りいたします。

健康診断について

健康診断を引き続きご受診いただけます。
当組合の健康診断制度をご利用されての健康診断は、在職中を含め年度内(4月1日から3月31日)1回となります。
任意継続被保険者の資格取得のタイミングにより、ご自宅にご案内が届かない場合があります。
①当組合健診センターでの受診②健診委託医療機関での受診
①、②でご受診できない場合は、③補助金制度がご利用いただけます。
内容をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
なお、任意継続被保険者資格満了後でも、当組合で健康診断をご受診いただけます。
費用は一般料金となります。
詳しくは、健康管理課までお問い合わせください。

健康管理課  TEL 03-3661-2257/FAX 03-3666-9621

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