東京織物健康保険組合

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各課ダイヤルイン  事業案内

確定申告をするとき(任意継続被保険者)

領収書を紛失した場合

  1. 任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料」として所得控除を受けることができます。
  2. 年末調整や確定申告の際に、領収書または納付証明書を添付する必要はありません。
  3. 確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
    国税庁
必要書類
A4サイズ
提出期限 すみやかに
対象者 任意継続被保険者
お問合せ先 経理課 TEL:03-3661-2251
備考 【送付先】
〒103-8554 東京都中央区日本橋堀留町1-9-6
東京織物健康保険組合 経理課

軽減制度に該当する方で国民健康保険加入を希望するとき

国民健康保険に切り替えるには任意継続被保険者資格喪失の手続きが必要となります。

必要書類 保険料前納の方
A4サイズ
  • 雇用保険受給資格者証の第1面の写し(離職理由を確認いたします)
  • 前納保険料領収書
提出期限 退職(死亡)してから5日以内
対象者  
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考
  • 上記書類をご提出いただくことで、前納を初めからなかったものとする取り扱いをいたします。(保険料毎月払いと同様の取り扱いとなります。)この取り扱いをすることで申出の翌月※の10日までに納付しないことにより、上記の保険料毎月払いの方と同様に11日に資格を喪失することとなり、任意継続被保険者資格の未経過期間分の保険料を還付いたします。
    • ※例えば、8月1日にお申出があったときは、9月11日資格喪失となります。
  • 保険料毎月払いの方は、10日の納付期限までに納付されなかったとき、11日に資格を喪失することとなります。

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