確定申告をするとき(任意継続被保険者)
領収書を紛失した場合
- 任意継続保険料は、年末調整や確定申告の際に「社会保険料」として所得控除を受けることができます。
- 年末調整や確定申告の際に、領収書または納付証明書を添付する必要はありません。
- 確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
国税庁
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 任意継続被保険者 |
お問合せ先 | 経理課 TEL:03-3661-2251 |
備考 | 【送付先】 〒103-8554 東京都中央区日本橋堀留町1-9-6 東京織物健康保険組合 経理課 |
軽減制度に該当する方で国民健康保険加入を希望するとき
国民健康保険に切り替えるには任意継続被保険者資格喪失の手続きが必要となります。
必要書類 | 保険料前納の方
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提出期限 | 退職(死亡)してから5日以内 |
対象者 | |
お問合せ先 | 適用課 TEL:03-3661-2254 |
備考 |
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