東京織物健康保険組合

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高齢受給者証とは

高齢受給者証とは

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

参考リンク

高齢受給者証の使用開始月

  • 70 歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
  • 70 歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
  • 70 歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日より、医療機関等の窓口に高齢受給者証の提示が必要となります。

一部負担金の割合

高齢受給者証の一部負担金の割合は、次の表のとおりです。

該当者が70歳
以上の被保険者
標準報酬月額が
28万円未満
標準報酬月額が
28万円以上
1割または2割負担 3割負担
該当者が70歳
以上の被扶養者
「70歳未満の被保険者」の
被扶養者の方
「70歳以上の被保険者」の
被扶養者の方
被保険者の標準報酬月額が28万円未満 被保険者の標準報酬月額が28万以上
1割または2割負担 1割または2割負担 3割負担

基準収入額の申請(3割負担の方へ)

高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が、一定の基準に満たない場合は、申請により「1割または2割負担※」となります。

申請の条件

  • 高齢受給者が被保険者本人のみ場合
    被保険者の前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)の収入が383万円未満の場合、申請により1割に免除いたします。
  • 本人および被扶養者とも70歳以上に該当する場合
    該当被保険者・該当被扶養者の前々年の収入の合計が520万円未満の場合、申請により1割に免除いたします。
  • 収入の合計について現時点の収入ではなく、前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)です。
  • 現時点の収入では判断いたしませんのでご注意ください。

※1割または2割

  • 誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割(ただし、75歳以上の被保険者および被扶養者の一部負担金の割合は、2割)
  • 誕生日が昭和19年4月2日生まれ以降の方は、2割

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