高齢受給者証とは
高齢受給者証とは
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。
- 参考リンク
高齢受給者証の使用開始月
- 70 歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70 歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
- 70 歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日より、医療機関等の窓口に高齢受給者証の提示が必要となります。
一部負担金の割合
高齢受給者証の一部負担金の割合は、次の表のとおりです。
該当者が70歳 以上の被保険者 |
標準報酬月額が 28万円未満 |
標準報酬月額が 28万円以上 |
---|---|---|
1割または2割負担※ | 3割負担 |
該当者が70歳 以上の被扶養者 |
「70歳未満の被保険者」の 被扶養者の方 |
「70歳以上の被保険者」の 被扶養者の方 |
|
---|---|---|---|
被保険者の標準報酬月額が28万円未満 | 被保険者の標準報酬月額が28万以上 | ||
1割または2割負担※ | 1割または2割負担※ | 3割負担 |
基準収入額の申請(3割負担の方へ)
高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合が「3割」と判定された方であっても、収入額が、一定の基準に満たない場合は、申請により「1割または2割負担※」となります。
申請の条件
- 高齢受給者が被保険者本人のみ場合
被保険者の前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)の収入が383万円未満の場合、申請により1割に免除いたします。 - 本人および被扶養者とも70歳以上に該当する場合
該当被保険者・該当被扶養者の前々年の収入の合計が520万円未満の場合、申請により1割に免除いたします。 - 収入の合計について現時点の収入ではなく、前々年(受診する月が9月~12月までのときは前年)です。
- 現時点の収入では判断いたしませんのでご注意ください。

※1割または2割
- 誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割(ただし、75歳以上の被保険者および被扶養者の一部負担金の割合は、2割)
- 誕生日が昭和19年4月2日生まれ以降の方は、2割