家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
- 被扶養者認定の基準をチェックシートで確認してみましょう。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。
年齢 | 同居・別居 | 年収額 | 収入月額 |
---|---|---|---|
60歳未満 | 同居 | 年収130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 | 108,334円未満 |
別居 | 年収130万円未満、かつ被保険者の送金額が被扶養者の年収を超えていること。 | ||
60歳以上 または 障害厚生年金を受けられる程度の障害者 |
同居 | 年収180万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。 | 150,000円未満 |
別居 | 年収180万円未満、かつ被保険者の送金額が被扶養者の年収を超えていること。 |

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
---|---|
年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
チャートでチェックしてみよう!
離れて住んでいる両親を被扶養者に認定したいと思って申請しても、ある一定の条件を満たさなければ被扶養者とは認定されません。次のチェックシートで確認してみましょう。

①収入とは
収入とは、給与収入の他、各種年金(厚生年金、国民年金、遺族年金、障害年金、共済年金、企業年金、個人年金等)、不動産収入、事業収入(自家営業、農業、漁業など)、雇用保険給付金、利子収入、健康保険の給付金(傷病手当金・出産手当金)、労働者災害補償保険法の給付金(通勤災害を含む)等の合計額をいいます。
②収入のある被扶養者の場合は
対象者の年間収入は、130万円未満(60歳以上の方または障害厚生年金の支給額に該当する障害のある方は180万円未満)であり、
同居の場合は、被保険者の年間収入の半分未満であること。
別居の場合は、被保険者からの補助額より少ないこと。
③130万円(180万円)未満とは
- 130万円(180万円)未満とは、扶養の事実が発生した日以降の年間の見込み収入額のことをいい、給与所得等の収入がある場合、月額108,334円(130万円を12ヵ月で除した金額)未満(60歳以上又は障害厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には月額15万円(180万円を12ヵ月で除した金額)未満)となります。
- 雇用保険等の受給者である場合、日額3,612円(130万円を360日で除した金額)未満(60歳以上又は障害厚生年金法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障がい者である場合には日額5,000円(180万円を360日で除した金額)未満)であることが扶養認定の条件となります。
◎なお、被扶養者の申請には、上記の収入を確認するため添付書類(扶養の添付書類一覧表参照)として、源泉徴収票、非課税証明、給与明細、自営業者の方については確定申告書及び収支内訳書の添付が必要です。収入から控除できる経費は、原材料等の事業に要する直接的経費ですので、青色申告特別控除、減価償却費等の現金支出を伴わないもの、交通費等の直接事業に関連のない経費は収入金額等から控除できません。
④同一世帯に属するとは?
同じ家に住み、かつ生計を同じくするということです。
⑤夫婦共同扶養の場合は?
夫婦が共同で扶養している場合は、年間収入の多い方の被扶養者になり、年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
⑥仕送りとは
別居の場合の仕送りは、通帳等で明確に金額が確認でき、かつ以下の条件を満たしていることが必要です。
- 被保険者(本人)が年間で扶養申請者の収入を超える仕送りをしていること。
- 扶養申請者と同居されている方がいる場合は、その同居されている方の収入金額を確認させていただき、被保険者(本人)からの仕送り金額と比較して、扶養申請者の生計費に占める割合について審査をした結果、被保険者(本人)が主に生計維持をしていると認められること。
被扶養者としての認定日
出生の場合はその事実が発生した日(出産日)が認定日、それ以外の場合は被扶養者認定に必要な申請書類一式を健康保険組合に提出し、組合が申請書類を受理し被扶養者として認めた日が認定日となります。
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。