東京織物健康保険組合

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標準報酬月額が決定するとき

資格取得時決定

就職したとき

初任給等を基礎にして、標準報酬が決められます。

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参考リンク

定時決定

算定基礎届(定時決定)とは

被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。なお、「算定基礎届」の届出には、必ず下の「総括表」および「総括表附表」の添付が必要です。

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◎年間平均による保険者算定

業務の性質上、4月~6月の3か月平均と、前年7月~当年6月までの1年間の報酬の月平均額(支払い基礎日数17日未満の月を除きます。)によって算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、過去1年間の月平均報酬月額により標準報酬月額を決定することができます。

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随時改定

標準報酬が大幅に変わったとき

昇(降)給などにより、3カ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上変わる場合は、変更があった月以降の4カ月目に標準報酬が決め直されます。

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  • 被保険者報酬月額変更届
    • ※基金加入の事業所につきましては用紙をお送りいたしますので、適用課までご連絡ください。

育児休業等終了時改定

育児休業を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、勤務等の短縮により報酬が下がり、下記のいずれにも該当し、本人の申し出があった場合に、被保険者の申出に基づき、事業主を経由して届出ることにより標準報酬月額を改定することができます。

  1. 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき
  2. 休業終了日の翌日の属する月以後3か月間のうち、少なくとも1月における「報酬の支払の基礎となる日数」が17日以上であること
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産前産後休業終了時改定

産前産後休業が終わったとき

産前産後休業を終了後に育児休業を取らずに子を養育している被保険者が、勤務等の短縮により休業前より報酬が下がり、下記のいずれにも該当する場合に、被保険者の申出に基づき、事業主を経由して届出ることにより標準報酬月額を改定することができます。

  1. 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき
  2. 休業終了日の翌日の属する月以後3か月間のうち、少なくとも1月における「報酬の支払の基礎となる日数」が17日以上であること
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