家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、対象となるご家族の方が、被保険者により生計を維持されており、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 |
- A4サイズ
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- ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。ただし、20歳未満・60歳以上の配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
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- A4サイズ
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認定のための添付書類は、「扶養に関する現況届」をご参照ください。 |
提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
退職・結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 |
適用課 TEL:03-3661-2254 |
備考 |
被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
家族が加入からはずれるとき
必要書類 |
- A4サイズ
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【添付書類】
- 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
- 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
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提出期限 |
事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
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お問い合わせ先 |
適用課 TEL:03-3661-2254 |
備考 |
- 扶養家族が就職したときにこの「被扶養者(異動)届」の提出を忘れることが多いのでご注意ください。
- 収入額が基準額を超えたときは、その超えた日に遡って扶養を外れることになります。
例)
遺族年金の支給要件に該当し、2か月分の年金額30万円が10月15日から振り込み開始となった場合。
⇒年間収入が180万(=30万×6月《2か月分のため》)となることから、振り込み開始日の10月15日より被扶養者ではなくなり、保険証が使えなくなります。
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