東京織物健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、対象となるご家族の方が、被保険者により生計を維持されており、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
A4サイズ
  • ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。ただし、20歳未満・60歳以上の配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
A4サイズ

認定のための添付書類は、「扶養に関する現況届」をご参照ください。

提出期限 事由発生から5日以内
対象者 退職・結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
A4サイズ
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考
  • 扶養家族が就職したときにこの「被扶養者(異動)届」の提出を忘れることが多いのでご注意ください。
  • 収入額が基準額を超えたときは、その超えた日に遡って扶養を外れることになります。
    例)
    遺族年金の支給要件に該当し、2か月分の年金額30万円が10月15日から振り込み開始となった場合。
    ⇒年間収入が180万(=30万×6月《2か月分のため》)となることから、振り込み開始日の10月15日より被扶養者ではなくなり、保険証が使えなくなります。

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