東京織物健康保険組合

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各課ダイヤルイン  事業案内

給与・賞与に関する届出

定時決定を行うとき

必要書類
A4サイズ
提出期限 原則として7月1日から7月10日まで(該当日が休日の場合は、その翌日以降の最初の日)
必要な人
  • 5月31日以前に入社(資格取得)した被保険者で、7月1日現在、在職中の人
  • 7月1日以降に退職(資格喪失日:7月2日以降)する人
  • 欠勤中または休職中(育児休業・介護休業を含む)の人
  • 健康保険法118条第1項に該当する人(刑務所に収容された人等)
必要でない人
  • 6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者→資格取得時の標準報酬月額が翌年8月まで適用
  • 6月30日以前に退職(資格喪失日:7月1日以前)した人
  • 7月に月額変更届・育児休業等終了時月額変更届を提出する人
  • 8月・9月に月額変更届・育児休業等終了時月額変更届を提出する予定の人
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 実際に月額変更届等に該当しなかった場合には、その時点で算定基礎届を提出する必要があります。また東京以外の事業所については7~9月の月額変更届または、育児休業終了時月額変更届の該当者であっても、算定基礎届と両方の提出が必要です。

昇給・降給・手当の増減などで給料が大幅に変わったとき

必要書類
A4サイズ
提出期限 昇給や降給など賃金に変更した月から4ヵ月目にすみやかに
対象者 以下の3つの条件をすべてクリアする必要があります
  1. 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった
  2. 給与の支払日数が17日以上あった
  3. 2等級以上の差があった(標準報酬等級)
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 該当される月から60日以上遡る場合はまたは、大幅に固定給が下がった場合(5等級以上)、下がる前の月から下がった月の4ヵ月間の賃金台帳とタイムカードの写し、役員の場合は議事録の写しを添付してください。

賞与等が支払われたとき

必要書類
A4サイズ
A4サイズ
提出期限 賞与が支払われてから5日以内
対象者  
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考
  • 毎年6月・11月に被保険者氏名を印字した1の被保険者賞与支払届を事業所に送付しますのでご利用ください。また、賞与が支給されなかった場合には被保険者賞与支払届総括表のみご提出ください。
  • 名称が賞与・ボーナス・期末手当など異なっていても支給回数が年3回までの賞与の場合は必ず提出してください。なお、年4回以上支払われる場合は、別の手続きが必要になります。詳しくは適用課にご連絡ください。
  • 標準賞与額が年度を累計して上限(573万円)を超えた場合でも、賞与支払届には実際に支払われた賞与額(1,000円未満切り捨て)を記入します。
  • 上限(573万円)を超えた月の翌月以降においても、同一年度内に賞与が支払われた場合は、賞与支払届が必要です。
  • 資格喪失月に賞与が支払われた場合、保険料賦課の対象とはなりませんが、資格喪失の前日までに支払われた賞与は、年間累計の対象となるため、賞与支払届が必要です。
  • 育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与については、年度累計の対象となるため、賞与支払届が必要です。

育児休業が終わったとき

必要書類
A4サイズ
届出方法 被保険者の申出に基づき、事業主を経由して速やかに届出
対象者 育児休業を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、勤務等の短縮により報酬が下がり、下記のいずれにも該当し、本人の申し出があった場合に、被保険者の申出により標準報酬月額を改定することができます。
  1. 従来の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき
  2. 休業終了日の翌日の属する月以後3か月間のうち、少なくとも1月における「報酬の支払の基礎となる日数」が17日以上であること
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 届出書に被保険者の署名・捺印が必要です。

産前産後休業が終わったとき

必要書類
A4サイズ
届出方法 被保険者の申出に基づき、事業主を経由して速やかに届出
対象者 産前産後休業を終了後に育児休業を取らずに子を養育している被保険者が、勤務等の短縮により休業前より報酬が下がり、下記のいずれにも該当する場合に、被保険者の申出により標準報酬月額を改定することができます。
  1. 従来の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差が生じるとき
  2. 休業終了日の翌日の属する月以後3か月間のうち、少なくとも1月における「報酬の支払の基礎となる日数」が17日以上であること
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 届出書に被保険者の署名・捺印が必要です。

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