出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求について
①直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、差額が出た場合はその額の当組合への申請は必要となります。
必要書類 (出産費用が支給すべき金額を下回った場合のみ申請が必要となります。当組合より申請用紙を送付します) |
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【添付書類】
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対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者で差額のある方 |
②受取代理制度を利用する場合
必要書類 (該当医療機関にて手続をし当組合には事前に申請が必要となります) |
各医療機関にご用意がございます。
※ご用意がない場合は当組合までご連絡ください。 |
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備考 |
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③直接支払制度及び受取代理制度を利用しなかった場合
必要書類 |
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【添付書類】
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対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。