他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 |
事故内容やケガの原因についてお聞きします。 その後、第三者の行為による傷病届(6枚つづり)を送付します。 |
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【添付書類】
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対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 業務部審査課 TEL:03-3661-2254 |
備考 | 加害者より治療費などの損害賠償を受けたときにはその限度内で保険給付ができません。 また、示談するときは必ず健保組合に連絡してください。 |
他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
事故内容やケガの原因についてお聞きします。 その後、第三者の行為による傷病届(6枚つづり)を送付します。 |
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【添付書類】
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対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 業務部審査課 TEL:03-3661-2254 |
備考 | 加害者より治療費などの損害賠償を受けたときにはその限度内で保険給付ができません。 また、示談するときは必ず健保組合に連絡してください。 |