介護保険制度
40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者が、介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき、または該当しなくなったとき、被保険者は事業主を経由して届出をしなければなりません。
ただし、被保険者または被扶養者が40歳に達したとき、または65歳に達したときは除きます。
介護保険第2号被保険者からはずれる、または第2号被保険者となるための手続き
必要書類 |
- A4サイズ
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【添付書類】
適用除外等の事由が国外居住者である場合、または海外から帰任した場合
適用除外等の事由が身体障害者療養施設入居者である場合
適用除外等の事由が在留資格1年未満の外国人である場合
- 外国人登録証明書または在留カードのコピー及び雇用契約書のコピー
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提出期限 |
遅滞なく |
対象者 |
下記のいずれかに該当したとき
- 海外へ赴任したとき。海外から帰任したとき。
- 入管法により滞在期間が3ヵ月未満(予定)である外国人。また、その人が3ヵ月を超えて滞在することになったとき。
- 身体障害者療養施設等へ入所したとき、退所したとき。
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お問合せ先 |
適用課 TEL:03-3661-2254 |
備考 |
- 被保険者または被扶養者ごとに1枚ずつ届書を作成してください。
例えば、事業主からの転勤命令により、被保険者が外国に居住することになり、被扶養者も共に外国に居住することになった場合は、2枚の届書を提出していただくことになります。
- 事業主の命により、被保険者が外国に勤務することとなり、日本国内に住所を有しなくなった場合には、事業主が被保険者に代わって、この届書を提出することができます。
- 適用除外事例に該当しなくなり、介護保険の被保険者となる場合も届出書を提出してください。
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