東京織物健康保険組合

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各課ダイヤルイン  事業案内

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を会社の担当者に返納してください

必要書類
A4サイズ
【添付書類】
  • 保険証
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
保険証を紛失した場合
A4サイズ
保険証を回収できない場合
A4サイズ
提出期限 退職(死亡)してから5日以内
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考 なお、喪失日は、退職(死亡)した日の翌日ですのでご注意ください。
例)
4月30日に退職した場合は、5月1日に喪失となります。 必ず喪失届の備考欄に退職日を記入してください。

引きつづき当組合に加入したいとき

必要書類
A4サイズ
【添付書類】
  • 初回月の保険料(月をまたいでお手続きされる場合は2ヵ月分)
提出期限 退職の日の翌日から20日以内(期日厳守)
※郵送の場合は必着
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考
  • 事業所から資格喪失(会社を辞めた事)手続きである「被保険者資格喪失届」が提出されていないと任意継続の手続きができません。
  • ご来所される場合、事前に事業所に確認する事をお勧めいたします。現金書留の場合は資格喪失の確認が取れ次第のお手続きになります。
  • ご来所された場合は保険証をその場で発行いたします。
  • 現金書留の場合はお手続きができ次第、郵便局のレターバックにて郵送いたします。
  • 退職日の翌日から20日以内に必ず申請してください。それ以降は、正当な事由があると認められた場合のみしか受理されません。(正当な事由とは、災害で交通機関が不通になり、健保組合にくることが出来なかったなどを言います。この制度を知らなかった・うっかり忘れた・親族の病気・死亡等では正当な事由とはなりません)

任意継続被保険者の資格取得後に扶養申請をする場合

① 自己都合で退職された方(被扶養配偶者)の被扶養者の手続き

必要書類 退職後の扶養申請
A4サイズ
  • ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。ただし、20歳未満・60歳以上の配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
【添付書類】
  • 現況届
  • 雇用保険受給資格者証(両面)(写し)または離職票1.2(写し)
受給開始後の扶養削除申請(受給金額が扶養基準額を超える場合)
A4サイズ
  • ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。ただし、20歳未満・60歳以上の配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
  • 雇用保険受給資格者証(両面)(写し)
  • 被扶養者の保険証
受給終了後の扶養申請
A4サイズ
  • ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。ただし、20歳未満・60歳以上の配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
  • 現況届
  • 支給終了印のある雇用保険受給資格者証(両面)(写し)
提出期限  
対象者  
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考  

② 自己都合で退職された方(被扶養配偶者以外)の被扶養者の手続き

必要書類 退職後の扶養申請
A4サイズ
  • ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。
【添付書類】
  • 現況届
  • 雇用保険受給資格者証(両面)(写し)または離職票1.2(写し)
受給開始後の扶養削除申請(受給金額が扶養基準額を超える場合)
A4サイズ
  • 雇用保険受給資格者証(両面)(写し)
  • 被扶養者の保険証
受給終了後の扶養申請
A4サイズ
  • ※用紙は健康保険被扶養者(異動)届は国民年金第3号被保険者関係届と一体となっています。計4枚。ただし、20歳未満・60歳以上の配偶者の場合は国民年金第3号被保険者関係届は不要です。
  • 現況届
  • 支給終了印のある雇用保険受給資格者証(両面)(写し)
提出期限  
対象者  
お問合せ先 適用課 TEL:03-3661-2254
備考  

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